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【保身に走ってはいけない】想いがあるなら千代田区議会は区長の不信任決議を出せ!

私が一連の報道に思うことは、100条委員会の証人喚問で偽証されたと判断した時点で、議会は12万円の給付を通す通さないとなる前に、さっさと不信任決議を出せば良いのに何故出さないのか?ということだ。

 

あるいは12万円給付が予算上問題が無く、千代田区民へのコロナ対策として有用と判断されたのなら、可決した上で不信任決議を出せば良いのだが、何故それをしないのか?それは、議員という地位や議員報酬が惜しいからではないだろうか?

私だったら、初当選して1年と少しで解散するとなると、次は落選するかもと思ってしまい、怖くなるかもしれない。しかしそれは普段から有権者に向けた政治活動をしていなかった場合だ。

ふつう、有権者は生活のために忙しく、常に政治家を見ているわけではない。ならば有権者に自身の活動を示すには普段から情報発信をして見ていただく他にない。

それをせずにカネやバックの人間に支えてもらっているような議員にとって、再選挙は落選の恐怖だけではなく、懐事情的に非常に負担になることだろう。そうなると解散は避けたくなる。

・・・もうこんな政治はやめよう。

 

次の千代田区議会の一手は「不信任決議」か?それとも「辞職勧告決議」か?これこそ信を問われることだと考える。

 

以下、ウィキペディアの「不信任決議」のページより

 

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不信任議決があったときは、議長は直ちに首長に通知することになっている。不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散することができる(地方自治法第178条第1項後段)。解散しなければ10日が経過した時点で失職する(地方自治法第178条第2項)。また、議会を解散した場合において、選挙後に初めて招集された議会で再び不信任決議案が提出された場合は出席議員の過半数の賛成で成立し、首長は議長から通知があった日において失職する(地方自治法第178条第2項・第3項)。

 

首長に対する不信任決議は成立要件が非常に厳しく、議員にとっても首長からの解散による失職のリスクを伴うため提出には慎重になり、拘束力のない辞職勧告決議になることも多い。

 

近年は非保守系首長(革新系首長を含む)である一方で保守系議員が圧倒的多数を占める議会というオール野党状態である自治体で、非保守系(革新系を含む)の首長を追い落とすために不信任決議を利用するケースも見られるようになった。時系列順には、1999年の足立区長選、2002年の長野県知事選、2003年の徳島県知事選、2007年の東大阪市長選がこれに該当する。長野県知事選以外では不信任の対象となった首長は落選しており、保守会派の影響力を背景にした不信任決議の可決は、成功率が高いことが分かる。特に、最初の例となった足立区長選では、自公は国政選挙並みの姿勢で臨み、同年10月の自自公連立政権への布石となったといわれている。この場合は、議員個人の落選する危険性と、自民系首長を当選させる利益を天秤に掛けて不信任決議を出すかどうかが選択されることになる。また、議会側が不信任可決に対して議会解散のリスクを少なくするため、議員任期満了間際という時期に不信任決議を可決させ、首長が対抗措置として議会解散権の効果を減らすことを考慮する場合がある。

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やはり情報発信は必要だ。