R2年6月12日、公職選挙法改正案が可決・成立により公布された。施行は12月12日から。
供託金を課すことにより、売名行為を抑制しつつ、選挙ポスター費用などは公費負担(税金から補填)にすることで、
候補者にかかる費用を減らし、立候補しやすい環境にすることを目的とした改正だ。
この改正で一部候補者は増えるだろう。しかし、これで真の解決とは到底思えない。
政治家のイメージの悪さはどうしようもない。これをどうにかしないと…
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を拡大するとともに、町村の議会の議員の選挙においても供託金制度を導入すること等の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点を、条例による選挙公営の対象とする。
二、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙においてビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数は千六百枚とする。
三、町村議会議員選挙について、供託金制度を導入することとし、その額は十五万円とする。
四、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する
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